最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)548 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大野正男、同西田公一、同吉田孝美、同宮里邦雄、同岡村正淳の上告趣意
のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にする本件に
適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年一一月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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